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今月の税務
【国税】
4月10日 【地方税】4月10日・住民税の特別徴収税額の納付 4月30日 ・公共法人等の道府県民税及び市町村税均等割の申告 市町村の条例で定める日 ・固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 ・軽自動車税(種別割)の納付 ・固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の 固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間) ・固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出 (市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から 納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)
【労務】なしみなさまへのメッセージ私達は、税務に関する専門家として、公正な立場を保ち、申告納税制度の理念にそって、みなさまの信頼に答え、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。 加藤久幸 顧問先リンク |
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