今月の税務
【国税】★給与所得の年末調整 ★給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申請書の 提出 12月11日・源泉所得税の特別徴収税額の納付 【地方税】12月10日 ・住民税の特別徴収税額の納付市町村の条例で定める日 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
【労務】なしみなさまへのメッセージ私達は、税務に関する専門家として、公正な立場を保ち、申告納税制度の理念にそって、みなさまの信頼に答え、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。 加藤久幸 顧問先リンク |
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