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今月の税務
【国税】
6月10日 【地方税】6月10日・住民税の特別徴収税額の納付 市町村の条例で定める日 ・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
【労務】なしみなさまへのメッセージ私達は、税務に関する専門家として、公正な立場を保ち、申告納税制度の理念にそって、みなさまの信頼に答え、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。 加藤久幸 顧問先リンク |
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